診療報酬改定についてのポイントを解説していきます。今回は、外来・かかりつけ医機能についてです。
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外来・かかりつけ医機能
11/1(水)に外来医療(その3)が出されたばかりですが、その内容も踏まえて解説していきます。
かかりつけ医とは?
なんでも相談できるうえ、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼り になる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師。
このように定義づけがされており、以下の役割が想定されています。
- 日常的な医学管理と重症化予防
- 専門医療機関との連携
- 在宅療養支援、介護との連携
外来医療の現状と課題
生活習慣病の患者が全体の20%を占めており、今後さらに増加が見込まれています。
より質の高い医学管理や予防の取り組みが求められていくのですが、そのためには「かかりつけ医」が不可欠になるため、「かかりつけ医」を明確に定め、普及に向けての改定が行われ ることになります。
そのため、かかりつけ医を普及させるために、かかりつけ医以外を受診した場合の定額負担が導入される可能性があります。いきなり全ての病院にはならないと思いますので、200床以上の病院は可能性大だと思います。
今、かかりつけ医に対する評価として使われているのは地域包括診療料ですが、
施設基準のハードルが高く、なかなか普及していない状況です。おそらく、普及の為に用件の緩和が行われますね。
<ポイント>
- かかりつけ医が明確化される
- 普及のため、外来時の定額負担の対象が拡大される
- 地域包括診療料の要件が緩和される可能性がある
外来医療(その3)が11/1に公表
外来医療(その3)の内容では以下の内容が挙げられていました。
- 生活習慣病の重症化予防
- 遠隔診療(情報通信機器を用いた診療)
- 後発医薬品の使用促進
- 多剤・重複投薬等の適正化
生活習慣病管理料については、かかりつけ医と合わせて評価されるとおもいますが、
まだ資料を見切れていないので、しっかり読み込みたいと思います。
まとめ
以上が外来・かかりつけ医機能の部分でした。今回のまとめは以下のようになります。
- かかりつけ医が明確化される
- 普及のため、外来時の定額負担の対象が拡大される
- 地域包括診療料の要件が緩和される可能性がある
- 生活習慣病の重症化予防について評価がされる
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