最近は診療報酬改定の記事ばっかりですが、どんどん書いていきます。
短冊の中で、地域包括診療料などがかかりつけ医機能にあたるようなことが書かれていましたね。
今回は、かかりつけ医機能について書いてみたいと思います。
目次
かかりつけ機能って?
以前の記事で解説していました。
簡単に言えば、「地域にいる何でも相談できるお医者さん」の事です。
かかりつけ医の初診料加算が新設
短冊の中で、「初診料機能強化加算」というものが新設になっていましたね。
これが、かかりつけ医に対する初診の評価になります。
(新) 初診料 機能強化加算 〇点
[算定要件]
(1) 地域包括診療加算、地域包括診療料、認知症地域包括診療加算、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)、施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)を届け出た保険医療機関(診療所又は 200 床未満の保険医療機関に限る。)において、初診を行った場合に、所定の点数に加算する。
かかりつけ医として、初診料機能強化加算を算定するためには、算定要件である施設基準の届出を行っていなければなりません。
例えば実際にその患者さんに、認知症地域包括診療料を算定していなくても、単に届出をしているだけでいいのかはわかりません。
今の文章だけを見ると届出だけでよさそうですが、拡大解釈が出ればはっきりするかもしれませんね。
地域包括診療料の基準を見直す!
特に、全国的にも届出が少ないのが地域包括診療料です。
1,503点/月と、かなり点数が高い設定になっているにもかかわらず届出が少ない理由は、施設基準の要件が厳しいという理由から。
↓こちらは28年度の施設基準です。
今回の短冊で出た新基準により、要件緩和と新たな点数設定がされましたので、諦めていた医療機関も届出ができるかもしれません。要チェックですね。
地域包括診療料などの点数設定が追加
現行 | 改定案 |
地域包括診療料 1,503点 | 地域包括診療料1 ○点 地域包括診療料2 ○点 |
認知症地域包括診療料 1,515点 | 認知症地域包括診療料1 ○点 認知症地域包括診療料2 ○点 |
地域包括診療加算 20点 | 地域包括診療加算1 ○点 地域包括診療加算2 ○点 |
認知症地域包括診療加算 30点 | 認知症地域包括診療加算1 ○点 認知症地域包括診療加算2 ○点 |
ご覧のように、地域包括診療料等の点数が1と2に分かれた点数設定になっています。これは、かかりつけ機能が充実している医療機関に対して評価をするとともに、基準の要件を緩和することでかかりつけ医を増やしていこうという考えですね。
では地域包括診療料を例に、実際の施設基準を見ていきましょう。
地域包括診療料の施設基準
地域包括診療料は、1と2に分かれるのでそれぞれの施設基準になります。
(新設) 地域包括診療料1
(1) 以下の全てを満たしていること。
ア 診療所の場合
(イ) 時間外対応加算1の届出を行っていること。
(ロ) 常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以上が常勤の医師であること。
(ハ) 在宅療養支援診療所であること。
イ 病院の場合
(イ) 地域包括ケア病棟入院料の届出を行っていること。
(ロ) 在宅療養支援病院の届出を行っていること。
(2) 以下の全てを満たしていること。
ア 訪問診療を提供した患者のうち、当該医療機関での外来診療を経て訪問診療に移行した患者数が○人以上であること。
イ 直近1ヶ月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が○%未満であること。
(1)-ロの部分が要件緩和の部分です。これまでは、「常勤医師が2人以上」という要件でしたが、1人以上が常勤でOKということになりました。
地域包括診療料1で200床未満の病院が届け出る場合は少し要件が求められます。これを見事クリアすれば、1を届け出ることができます。
(新設)地域包括診療料2
地域包括診療料1の(1)の要件を満たしていること。
1の(1)は、↓この部分ですね。
ア 診療所の場合
(イ) 時間外対応加算1の届出を行っていること。
(ロ) 常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以上が常勤の医師であること。
(ハ) 在宅療養支援診療所であること。
イ 病院の場合
(イ) 地域包括ケア病棟入院料の届出を行っていること。
(ロ) 在宅療養支援病院の届出を行っていること。
2であれば、クリアできる医療機関も多いはず。初診料機能強化加算が付けば、収益にもかなりプラスになるはずです。施設基準を確認しておくことをお勧めします。
地域包括診療加算、認知症地域包括診療料、認知症地域包括診療加算も同じような施設基準になっていますので、ここでは説明しません。
地域包括診療加算の方がハードルが低く、初診料機能強化加算に結び付けやすいかもしれませんね。
まとめ
他にも、24時間対応薬局の問題なんかもありますが、他の病院なんかは、地域包括診療料の方だけ院内処方にしているところもあるそうです。
施設基準にも、必ず抜け道はあるはずです。
新たな点数を算定していくのは、2年に1度の診療報酬改定の時期が一番いい機会です。患者さんにも説明がしやすいですからね。
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